フィリピンの主な投資促進機関
- ・投資委員会 (BOI:Board of Investment)
- ・フィリピン経済区庁 (PEZA:Philippine Economic Zone Authority)
- ・クラーク開発公社 (CDC:Clark Development Corporation)
- ・スービック湾首都圏庁 (SBMA:Subic Bay Metropolitan Authority)
- ・ザンボアンガ特別経済区庁(ZCSEZA:Zamboanga City Special Economic Zone
Authority)
- ・カガヤン経済区庁 (CEZA:Cagayan Economic Zone Authority)
- ・オーロラ特別経済特区庁 (Aurora Special Economic Zone Authority)
- ・バターン自由港経済特区庁(Authority of the Freeport Area of Bataan)
- ・投資委員会 (BOI:Board of Investment)
- ・フィリピン経済区庁 (PEZA:Philippine Economic Zone Authority)
- ・クラーク開発公社 (CDC:Clark Development Corporation)
- ・スービック湾首都圏庁 (SBMA:Subic Bay Metropolitan Authority)
- ・ザンボアンガ特別経済区庁(ZCSEZA:Zamboanga City Special Economic Zone
Authority) - ・カガヤン経済区庁 (CEZA:Cagayan Economic Zone Authority)
- ・オーロラ特別経済特区庁 (Aurora Special Economic Zone Authority)
- ・バターン自由港経済特区庁(Authority of the Freeport Area of Bataan)
フィリピン政府は、日本企業の投資を後押しするために投資誘致政策を推進しています。
投資企業は、投資促進機関に登録をすることで、
政府による各種優遇措置の恩恵が受けることができるようになります。
具体的な優遇措置の例としてPEZA の場合、特に製造業に最長6年もの間、
所得税免税や輸出入手続の簡素化の優遇措置が適用されます。
これは、他国と比べても遜色ない措置を享受することができますが、その代わりに条件もあります。
それが、生産された製品の70%以上を輸出する場合に限るということです。
ですので、優遇措置を受けたい場合、条件を事前にしっかり確認し、事業内容に合った
投資促進機関を見つけ出すことがフィリピン進出を成功させるための鍵となります。
(PEZA)登録の優遇処置
- ・4~8年間の法人所得税免税(インカム・タックス・ホリデー)が適用
- ・法人所得税免税後、全ての中央
- ・地方税に代わる特別税5%が適用
- ・機械設備、スペアパーツ、原材料の輸入関税の免税
- ・外国人労働者を雇用することが可能
- ・社員の研修など人材育成費用の税控除
- ・外国人投資家および家族に永住権保証
- ・100%外国資本企業が認可